名古屋市緑区 会計事務所/税理士 起業相談から青色申告/帳簿の付け方 相続 事業承継などが業務範囲です

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取扱い業務
下記は、代表的な取扱い業務を記したもので、これら以外のご相談も受け付けております。

決算・確定申告・青色申告

個人事業者・法人等の決算業務、所得税・法人税・消費税の確定申告を行います。帳簿の付け方は、簿記や会計の知識のない方であっても、 当事務所が、きちんと丁寧に指導させていただきますので、だれでもできる事務作業となります。経理は苦手だという方であっても、「やり方」がありますので、ご安心下さい。もちろん、青色申告ができるようになり、健全な経理内容と節税とが両立できます。

また、当事務所は、パソコンによる経理を行いたいという事業者様も、パソコンの使い方をはじめとして、会計ソフトの使い方をご指導させていただきます。

当事務所は JDLまたはA-SaaS というメーカーの会計ソフトを利用しておりますので、JDL製品の「JDLIBEX出納帳net」「JDLIBEX原価・工事台帳」又は「JDLIBEX会計net」か、無償によりご利用いただけるA-SaaSソフトをご利用いただければ事業者様の側では印刷することなく決算まで行うことができます。もちろん、それ以外の会計ソフトをお使いの場合であっても(例えば弥生会計)当事務所と事業者様とのcsvデータでのやりとりを行わせていただいております。当然ですが元帳や決算書を印刷していただいた上でお渡しいただいても結構です。

個人の方の場合、法人成りにもご興味があると思います。詳しい内容は、下記の「独立支援・起業相談」をご覧下さい。

法人の方の場合は、事業効率化のための、合併や会社分割等の税務も行っております。もちろん、それに伴う、税務上の株式の評価なども行います。このような、企業再編となりますと、法人の問題だけではなく、個人株主との間の税務上の問題など、多岐にわたります。できる限り、依頼者様の、ご意向をくみ取り、適切な解決を行います。

節税する確定申告を行います|税理士/ファイナンシャル・プランナーです。




相続税・贈与税申告

相続や贈与というものは、一般には、一生の間に何度もあるものではありません。税金以外のことも、わからないことばかりだと思います。

当事務所は、何もわからない方であっても、相続や贈与を行えるように導きます。

また、相続税の申告というと、多額の報酬を請求されるのではないかと、ご心配の方もいらっしゃるでしょう。当事務所では、事前にお見積もりを行い、これ以上は請求しないという金額を出させていただきます。その上で、その報酬を安くできる方法を申し上げますので、依頼者様の側で、どのようなやり方で行うかを選択してください。

相続税というと、一部の富裕層だけのものだと考えられてきましたが、小規模宅地等の特例の縮減により、いままでよりも多くの皆様が相続税の対象となっています。過去に相続時精算課税制度を利用したために亡くなった方の財産がさほど多くないのに相続税の対象となる場合も出てきます。ご心配な方は、どうぞ、ご相談下さい。

相続・贈与という領域は、当事者間の「思い」と、コストである税金とのかねあいが、難しい問題となります。例えば、相続であれば、残される財産を被相続人にとって使いやすい形で残すのか、できる限り節税を行って残すのか、この両者は相反する面がございます。相続が起きてからでは、時既に遅しということがほとんどであり、事前の準備が一番大切な分野です。

そうはいっても、既に相続が起きてしまった方や、すぐに贈与がしたい、住宅資金をもらってしまったが、急に税金が心配になってきた方など、税金の申告が必要であるかどうかから、必要であるならば、用意すべき書類やなすべき手続き、その後の申告まで、丁寧に解決させていただきます。 

税理士は相続税や贈与税の専門家です|税理士/ファイナンシャル・プランナーです。




独立支援・起業相談

学生の方、サラリーマンの方、もしくは別会社を設立したい方など、これから新たな事業を行う予定のある方をお手伝いする業務です。 例えば、事業を行うに当たって、会社とするか個人事業主として行うかなど、選択できる組織形態は複数あります。選択する組織により、税金社会保険制度も違ってきます。

税務上は白色申告にするか青色申告にするかも、重要な選択肢です。帳簿の付け方も、その後の税金も大きく変ってきます。

また、法人成りを行う場合、株式会社・合同会社といった「法人」にはいくつかの種類があり迷うところです。株式会社であっても、定款自治・機関設計の柔軟化が図られたため、取締役会が必要か否か、役員の任期など、自主的に決められる範囲が広がっています。それらの中から、どのような方法がよいのか、お客様と相談しつつ最適な構成を決めさせていただきます。

事業を始めるにあたり、最も重要なことは資金繰りです。自己資金が少なくても、創業計画が整っていれば、借入れを受けることができ、起業することができるのです。このような開業当初に借入れを受けるための、創業計画書の書き方や、資金繰りそのものの考え方を、お客様の業態にあったかたちでご説明させていただきます。

疑問や不安に感じる点が数々あることでしょう、事業を始める前から当事務所に質問をしてみてください。経営に専念できる体制を整えるべく、準備をさせていただきます。

貴社の成功を祈って最大限のサポートを|税理士/ファイナンシャル・プランナーです。




土地や株式をはじめとする譲渡申告

土地・建物は多くの方にとって、重要なの財産です。取引をするための金額も大きく、ある場合には住宅として、またある時には事業に利用するために、またある時には投資として売買が行われます。利用の仕方により、その性格が変わるために、税制も複雑に規定されています。住宅向けの特例や、交換・買換特例をうまく使って申告を行えば、租税負担は軽くすむのです。当事務所では最も税金負担が少なくなるような申告を目指しております。

また事前にどのようにすれば特例を使うことができるのか、また、使えないならば租税負担を考えて取引自体を行うべきなのか?試算を行いつつ、最善の選択肢を見つけ出します。

株式の売買による申告は、特定口座による源泉分離課税を選択する方が多いと思います。しかし有利な特例を利用する場合には、従来通り確定申告をしなければなりません。また、株式だけでなく、投資信託や配当金といった金融取引全体で申告を行うようになってきます。

当事務所では、お話をうかがった上で、最適な申告方法を見いだせるようにご相談申し上げます。

財産をより多く残すために|税理士/ファイナンシャル・プランナーです。




事業承継対策・自社株対策

会社を設立するのは、簡単なことです。しかし、引継いでもらいたいと思うような会社ほど、株価が高く、後継者である「子」や「従業員」などが、その株式を取得するのが難しくなっています。

平成21年から始まった事業承継税制を利用することはもとより、会社法の諸規定を利用した支配力強化の方法や、遺言の作成および遺留分に留意した相続対策など、十分に時間をかけた事業承継対策が必要になります。

特に経営承継円滑化法を利用する場合、その手続は相続の前から行う必要がある点には注意が必要です。

しかし、その時間が乏しく、ほんの数年で取引相場のない株式を、後継者へ引継がせることになる場合があります。そのようなとき、生前贈与か譲渡か。または相続まで待つ方がよいのか、会社へ買い取らせ、金庫株とする方がよいのか?それぞれ株価が異なり、取得するためのコストが異なってきます。

民法、会社法、所得税法、相続税法、法人税法など、関連法規が多岐にわたり、理解するのが難しい領域です。どうぞ、十分な経験のある、当事務所へご相談下さい。

 

事業承継には自信があります|税理士/ファイナンシャル・プランナーです。



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