謹んで新春のご挨拶を申し上げます。
旧年中はひとかたならぬお世話になり、誠にありがとうございました。
さて政権交代があり、税制改正はどうなることかと思っておりましたが、平成21年中に税制改正大綱が政府から出て参りました。その中で気がつく点をいくつか上げていこうと思います。
所得税法に関してですが、扶養控除・特定扶養控除・同居特別障害者といった所得控除の見直しは平成23年以降に適用になる項目となります。また生命保険料控除の改組、上場株式等に係る非課税口座の創設は平成24年以降に適用となります。平成21年末に租税特別措置法の期限が来ていた項目の中で、特定居住用財産の買換及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例は、譲渡対価を2億円以下とした上で、2年延長となりました。また、住宅関係の特例として、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は2年延長されました。特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例も2年延長されています。
個人事業者に関しては、中小企業退職金共済制度に加入できる者として、同居親族が追加されています。また小規模企業共済制度に関しては、共同経営者が追加されました。どちらも、個人事業主の長期的な安定のためには有利な制度設計となっているため、加入される方が多くなっています。
法人税に関してですが、特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度が平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないこととなりました。各種の特例についてですが、情報基盤強化税制は廃止、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制は対象設備の見直し、中小企業等基盤強化税制は対象事業の見直しが行われます。逆に、延長される特例は、中小企業等投資促進税制は2年延長、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を2年延長されています。これらは比較的使い勝手の良い特例でしたので歓迎されると思います。ちなみに、交際費の損金不算入制度も2年延長されています。
贈与税に関してですが、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例は、平成22年は1500万円、平成23年は1000万円まで非課税となります。非常に大幅な非課税枠ですので、今年住宅を取得する予定のある方は、検討することとなるでしょう。但し、住宅取得等資金に係わる相続時精算課税制度の特別控除の上乗せ分1000万円は、廃止されるようです。
相続税に関してですが、小規模宅地等の特例の見直しがあります、平成22年4月1日以後の相続から適用です。内容としては、特例の範囲を小さくする改正ですので、納税者にとって見れば増税の項目です。定期金に関する権利の評価も見直しがあります。
消費税に関してですが、自動販売機などをわざわざ設置し、課税事業者の届出を出して賃貸マンション等を建設する場合の消費税の還付を行うという節税策に対する措置が行われるようです。
税務は、公平公正に課税されるために、全体が複雑になっています。そのような環境の中で、皆様が安心して生活や経営を行えるように、当事務所ではお客様の立場に立って、税務相談・決算業務・確定申告を行っております。
これまで30有余年の間、名古屋市緑区に事務所を構えて、皆様と共に歩んで参りました、今後とも、どうぞよろしくお願いします。